社会保険労務士の事務所です。事務所設立42年目。いつもありがとうございます。日々精進して参ります。
労災特別加入・一人親方
社長や取締役は労働保険に加入していても通常は労災は使えません。
そこで労災に特別に加入をする制度を使って怪我や交通事故に備えましょう!
昨今一人親方は特別加入をしていないと現場に入ることが難しくなってきています。
万が一の怪我の補償に特別加入しませんか?
健康診断も実施してますので、ご相談ください。
健康診断
労災保険加入の勧め
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